「駐車禁止と停車禁止」
駐車禁止区域にクルマを駐車すると、交通の障害になって周りのクルマや自転車が危険に陥れられる。
このことは以前に書いた。
でも、その駐車車両に人が乗っていてすぐにクルマを動かせる状態であったなら、
これは停車であって駐車にはならない。
だからこの行為は合法。検挙されない!
でも、そもそもこの停車というのは、人が乗降する等、廻りの車両への影響が最小限の一時的な、止むお得ない行為を想定しているのではないだろうか。
たとえ人が乗っていても、クルマを道路に止めることは廻りの交通の障害になることには違いない。
つまり駐車と何ら変わらない。
いきなりドアが開いたり、エアコンの使用に伴うアイドリングで排気ガスが放出され続けていたり、追い越しざまにそのクルマが発進したり、自転車にとっては停車の方がより危険かつ迷惑であったりする。
ルールの本質を理解して対応するのが大人のドライバーだと思う。
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